- 交流掲示板
- 『くじ』について気になったこと
- 最近ふと感じたのですが、『クロノス幸運くじ』とか『エンチャット袋』って
お金払って懸賞する権利を買ってるわけですよね?
これって景品表示法に基づく規制の対象となるんじゃないんですか?
いや ゲームと関係なくて すみません。
- 面白いこと言いますね。
自分も景品表示法について調べてみたんですが何がなんだかさっぱり。
なので、できれば規制の対象になる理由を自分なりの考えで簡潔に述べてくれませんか?
そのあと、このスレを見てくれた人に賛同してもらえれば何らかの対応をとってみてはどうでしょうか。
とはいえ、ゲーム上のことですし、本当に法に触れているかは微妙ですが・・・ - じゃあ
リアルに売ってる福袋はどうなるんだ - ガチャポンも。
- クジは一般懸賞に該当し、1000円なので20倍の2万までが賞品額の範囲となります。
最高の価値があるのは成長の魂ですが、RMTで買っても15000円程度なので
適正範囲内です。
また、はずれに関しては「多く」ても問題なしです。
はずれの率を公表するしないはサービスを提供する側の自由です。
はすれが多いと思えば買わなければいいだけです。
賞品総額は全売り上げ予想の「2/100」しか法的に認められていないのです。
つまり買っても無駄って事。 - >>4さん
どこで調べてきたのか知りませんが、解釈の根源を間違ってます。
一般懸賞とは『何かを買ったときに付属する懸賞』です
1000円クジ自体は"アイテムのいずれかが手に入る"というクジ(=商品)です
例えば今実施中の『選べる成長武器キャンペーン』は一般懸賞にあたります
この場合おっしゃるとおり、価格の20倍までなので
復活薬800円=16000円の景品まで
クジ,スク1000円=20000円の景品まで ということになります
が、成長の魂はいくらRMTで15000円だろうと
運営が『販売していませんが参考基準として1万円で考えてます』などと言えばそちらが優先されます。
そこいらの説明は省略します>>0上記のとおり『いずれかが手に入るクジ』なので景品表示法には抵触しません
>お金払って懸賞する権利を買ってるわけですよね
これは間違いです。『懸賞する権利』ではなく『クジ』を買っています
くじとは
『意図的な要素を加えず順番や当選、勝敗を決める事』です
『くじ』と『懸賞』は全く別物なのです(^^
例えば
・アカウントごとにクジの当選確率を変える
・成長の魂は当たらない(0%)のに「成長武器入ってます」と宣伝
などの場合は景品表示法に抵触するかと思われます
※19:52 ちょっと追記 - 何か専門的な鼻血・・・
- ヒント:景品表示法「には」掛からない。
なぜ誰も気づかないのか不思議。
>5
>運営が『販売していませんが参考基準として1万円で考えてます
これはちょっと違う。
任意設定には要件満たす必要がある。
この場合、コエクジの「魂の欠片」@24個の当選確率と購入価格@1000円から
導かれる価格に。
>『くじ』と『懸賞』は全く別物なのです
これは重要。
運営が懸賞にならないと見解すれば、別の問題が... - >>75ですが、すみません私は気付きません。何が問題なのでしょう?
>任意設定には要件満たす必要がある。
>この場合、コエクジの「魂の欠片」@24個の当選確率と購入価格@1000円から導かれる価格に。
なぜ価格を決めるのに欠片の確立とかが出てくるのでしょう?
仮に欠片1個1000円で販売されていたとしても、成長を24000円としなければならないわけではない。
アホな私にはどういう要件なのか理解できません - ↑に追加で言えば「魂の欠片」@24個でも魂出るのは50%ですよ。
- 堅い事言わないでだってこのゲームの権利はゲームオンが持ってるものって考えりゃ良いんだよ
- 課金のコエクジはともかく電子データの成長武器に円つけるってどうよ?
- >>9確かに仰るとおりで48000円にしようか迷いましたが、
スレの本題と異なるのでそこいらはテキトーにしてますw>>10その通りw ただそれに疑問を持ってる方がいるから・・ね>>11私は課金のコエクジに円つけるのもどうかと思いますw - >>12いやいやw課金は仕方ないでしょw
コエクジは運営が「コエクジデータは1000\で販売します」って言ってるからいいけどw
成長武器に円つけるってRMT公認じゃね?wみたいなニュアンスでw - >8
取引価額と言うのがある。
一般懸賞は取引価額の20倍、景品総額は売上の2%に抑える事になってる。
コエリスのクジは何が出るか判らないだけで、全て1000円の対価になる。
福袋のようなもの。
それで欠片1個1000円相当が必然的に導かれて欠片@24個で器になるから器から出るアイテムも24000円相当。
運営みずから交換している点も同等の対価と考えるのが妥当だろうな
価額の前提条件が変えれば、つじつま合わせでセーフにも出来るけど、
言い訳したら>7の別問題が起きる。
別問題は法学部生か仕事関係でしている人なら判ると思う。 - 私は法学部生ですが、くじや懸賞に関しての授業はなかったです^^;
非常に面白い話なので教えていただくとたすかります。
釣りではなくマジでこのスレためになります。 - えーと私なりの考えを書きますね。同じ内容がかぶるかもしれませんが
クロノスの場合大前提が3つ
1.『一般懸賞』とは簡単に言うと『キャンペーンなどのプレゼント』
2.『クジ』とは簡単に言うと『公平に何れかのアイテムがもらえる権利』
3.クジ含む『コンビニアイテムの引換えは現金ではなくGEMというポイントを使って行う』
上にも書きましたが『懸賞とクジは全く別物』です。
クジの公平は
『アカウントごとに当選確率などを変えたりしない』という意味の公平で
『全てのアイテムが同じ確立で当たる』という意味の公平ではない
------では本題------
【プレゼントキャンペーンを行う場合】
レスされてる方の話にもありますが、一般懸賞を行う場合。
「不当景品類及び不当表示防止法」(いわゆる景品表示法)には
(1)5,000円未満の場合景品の上限は『売価の20倍まで』
(2)5,000円以上の場合景品の上限は『10万円まで』
いずれの場合も総売上予定額の2/100(2%)までとあります
1,000円のものを買うと(1)による景品の上限は2万円まで
1万円の物を10名にという場合は、総売上予定額が500万円以上の場合できるということ。
現在の成長キャンペーンは
復活薬800円=16000円の景品まで クジ,スク1000円=20000円の景品まで
が、私が思うにここで大前提の3『アイテムはGEMで』が出てきます。
そもそも"現金で"対象商品を引き換えない以上ゲーム内の出来事です。
つまり、このキャンペーンに景品表示法を適用できるのかが疑問です。
『現金で買うのはGEM』→『GEMで買うのはアイテム』とワンクッションありますから
【欠片と器と成長の価値】
私の意見は変わらずで『価値を合わせる必要はない』と考えます。
あくまで仮の数字ですが、
『欠片=1000円の価値がある、成長=1000円の価値がある』でも問題ないかと思います。
イッパツで出れば1000円ですが、残念ながら欠片が出てしまったら集めて引きかえれる。
他の例えで言うとチョコボールが似ています
金が出たら1枚ですぐもらえる。残念ながら銀なら5枚集めて交換できる。
でももらえるものは同じ『おもちゃの箱』 - 長くなったので分けました。
他の問題というと考えてみたのですが、私が思いついたのはクジのギャンブル性ですかね・・
他の方が考えられてる『別の問題』がこれか分かりませんが書きますww
賭博及び富くじに関する罪(ギャンブルやくじに関係するもの)
私の前述の通り、
現金で買うものはゲーム内のサービスを受けられるポイントである『GEM』
このため、直接的に現金でコエクジを買うわけではないので、法で言う『富くじ』には該当しない。
あくまでも『ゲーム内の富くじ』である。
これくらいかなぁ??>>13>>「コエクジデータは1000\で販売します」って言ってるから
コエクジは1000GEMです。
1000円=1000GEMなので、1000円"相当"ではあると言えますがねw
>>成長武器に円つけるってRMT公認じゃね?wみたいなニュアンスでw
これは同意w
まぁ私なりの結論は
『GEMを経由する以上ゲーム内の出来事だから法は適用できない』と考えてます。
関係ないけど、
1000GEM今なら800円キャンペーンとかやらないかなぁ・・・。 - >欠片=1000円の価値がある、成長=1000円の価値がある
それがつじつま合わせの逃げ道。
>現金で買うものはゲーム内のサービスを受けられるポイントである『GEM』
>このため、直接的に現金でコエクジを買うわけではないので、法で言う『富くじ』>には該当しない。
景品表示法も法律全般「金銭、物品その他の経済上の利益」と明確に規定されている。財物かどうかが重要。
GEMやアイテムはサービス料なら「無料で遊び放題」としているのに矛盾がある。
去年、他のゲームで課金アイテムを詐欺したと逮捕されたのも
財物と見なされている根拠。 - スレ主です。そこそこ反響があってよかった?です。
自分は昔「ビックリマンチョコ」とか「PEPSI COLA」が似たような商法で公正取引委員会の規制をうけたので、ガチャポンとかクロノスとかも何かに引っかかってないのか気になって投稿しました。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
(昭和五十二年三月一日公正取引委員会告示第三号)
変更 平成八年二月十六日公正取引委員会告示第一号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三条の規定に基づき、懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和三十七年公正取引委員会告示第五号)の全部を次のように改正する。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
1
この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は 提供する景品類の価額を定めることをいう。
一くじその他偶然性を利用して定める方法
二特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法
↑から くじは懸賞の一部になると判断できるのか気になりました。
↓公正取引委員会のHPから抜粋
商取引サイトにおいて商品やサービス(←GEM?)を購入しなければ懸賞企画(←コリエス幸運くじ?)に応募できない場合や,商品又はサービスを購入することにより,ホームページ上の懸賞企画に応募することが可能又は容易になる場合には,取引付随性が認められることから,景品表示法に基づく規制の対象となる。
だから規制の対象になるのかと思いました。まぁ「だから何?」って話でしたね。
いや不快に思う人いたらすみませんm(_ _)m - 大変参考になります。ありがとうございます。
難しい話なので独学で一度勉強してみる必要がありそうです。(無知で恥ずかしいです。
ちと素人ながらきになったのですが、景品表示法は法的にはどの部類なのでしょうか。賭博および富くじに関する罪というのは刑法のジャンルですよね?
景品表示法というのは行政規制のような気がするんですが、だとしたら行政法と刑法で「くじ」および「懸賞」というものに関しての規制の仕方、定義、解釈、適用範囲等が違ってもそれはおかしいことではないと思います。
的外れな意見でしたらスルーしてください。勉強します。
大変面白いレスありがとうございました。 - >>18>>それがつじつま合わせの逃げ道。
なるほど
>>景品表示法も法律全般「金銭、物品その他の経済上の利益」と明確に規定されている。
>>財物かどうかが重要。
もし財物だったとしてもコンビニアイテムに限られるでしょうね。
クジから出たアイテムを直接的に提供してないから
GEMまでを財物とみなすか、コンビニアイテムまでを財物とみなすか。
まぁそこは法整備がどうのと言われてるので、今は話してもムダでしょう。
>>GEMやアイテムはサービス料なら「無料で遊び放題」としているのに矛盾がある。
問題ないのでは?課金しないと一定以上に進めないというわけではないから。
>>去年、他のゲームで課金アイテムを詐欺したと逮捕されたのも
>>財物と見なされている根拠。
その事件は軽くしか知らないので間違っていたらゴメンなさい。
詐欺の手口として『課金アイテムを買ってから渡してくれ』というもので
被害者に現金としての損害が出たため『ゲーム内での遊戯のを逸脱した詐欺行為』
として有罪が出たのだと認識してます
なので財物とみなされて有罪になったのとは違うと私は思ってますが、
最初にも書いたとおり詳しくしらないので断言はできません。>>19私もおととし公取のお世話になる所でした(ギリギリセーフでしたが)
>>↑から くじは懸賞の一部になると判断できるのか気になりました。
『懸賞の一部』ではなく『懸賞の当選者を決める方法』です
簡単にいうと↓↓こんな感じです
>>一くじその他偶然性を利用して定める方法
くじ(番号札やアミダクジ・ビンゴマシンなど)その他(宝くじ等の矢を射る)など
>>二特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法
じゃんけん、クイズ、キーワード、パズル など
>>商取引サイトにおいて商品やサービス(←GEM?)を購入しなければ懸賞企画(←コリエス幸運くじ?)に応募できない場合や,商品又はサービスを購入することにより,ホームページ上の懸賞企画に応募することが可能又は容易になる場合には,取引付随性が認められることから,景品表示法に基づく規制の対象となる。
さんざん書いてるので省略しますが、現状対象にならないと思われますが、景品表示法に準拠していればトラブルにはならないでしょう。 - >>20ごめんなさい。私は法の専門家ではないので部類とかは一切わかりません
以前仕事で私が担当してるネットショップでコレ関係のトラブルがあったので勉強しただけです。
関係ないですが未だに7さんの言われる別の問題がわかりません
個人的に興味を持ったのでどなたか何なのか教えていただけませんか? - 成長キャンペーンについて考察
まずは、基本知識・用語。
これを知ってないと説明できないのでw
一般懸賞において景品金額は取引価額の20倍、総額は懸賞に係わる取引の予定総額の2%まで。(取引価額5000円未満)
復活薬800円では景品金額16000円、15名なので1200万円以上の売上予算。
クジ・スクは景品品額20000円、同15名なので1500万以上の売上予算が必要。
一般懸賞に於ける「景品」とは、顧客誘引の手段として直接的・間接的問わずに、
事業者が供給する商品又は役務(サービス)取引に附随し、相手に供する金銭・物品・その他の経済上の利益であり、尚且つ、以下の公取が指定するもの。
1.物品・土地建物その他の工作物
2.金銭・金券・証票や商品券その他の有価証券
3.共応(映画・演劇や催物等の招待券等)
4.便益・労務その他の役務
取引価額と景品額については確定で問題なし。
問題は、「成長アイテム」が「景品」の定義である経済上の利益の「便益・労務その他の役務」に該当するかどうか。
同条文の告示では「経済上の利益」とは事業者が特段の出費を要せずとも、提供出来る物品等、又は市販されていない物品等であっても受益者側からみて、通常、経済的対価を支払って取得すると認められるものは含まれる。
となっています。
つまり、他では入手不可、または市場価格がなくとも、受益者(購入者)側が通常入手するに要する経済的対価が「経済上の利益」に当たると考えられます。
これについて判りやすい例がペプシコーラのフィギュア。
当初、総付景品(ベタ付き)として販売していたものの、公取から中身が見えず、射幸心を煽り偶然性による提供であり、入手方法が該当商品の購入に限定され購入者は対価の支払いを要する等の理由で総付景品ではなく一般懸賞とされ、上限価格を越えいるとして排除命令を受けています。
次に電子データの「成長アイテム」が「経済上の利益」の「4.便益・労務その他の役務」に当たるかどうか。
電子データを財物とする明文化された条文はないけど、現在は法解釈によって認める方向であるのは間違いないでしょう。法案提出も時間の問題。
↑レスでも出てるゲームアイテムを詐欺した判例でもゲーム内で「課金アイテム」と「ゲーム仮想通貨(詐欺者側が支払う)」のトレードを申し出て詐欺したと地裁で有罪となっています。
(知らずに詐欺しているバカも多いけど...w)
また、「ゲーム無料」とし、ゲーム進行に制限がないのも、課金アイテムには如何なるサービス料も含まれていないと認めてるとも言え、課金アイテムは労務・便益を図るものと考えられる。
刑法と行政法との違いはあれば、法体系的、法の趣旨、関係諸法との関係を鑑みて法解釈はされており、類似判断がされると考えとくべきでしょう。 - コエリスのクジについて考察
富くじ法とは、一定の番号札等を発売し抽選等によって当選者を決め、当選者に配当を与え、当選せず者に拠出した財物を失わせる事。
つまり、販売価格1000円なら1000円相当の対価を消費者に与えないといけないと言う事です。
1000円以上の利得に対しての規制が景品法であり、以下は富くじ法。
福引は通常、購入している商品に対しプラスαで景品を付加しており富クジに当たらない。
また、福引でクジを買い(価格差のある)商品が当てる場合、ハズレまたは全てがクジの販売価格を上回る財物ならば、財物の損失がなく富くじの成立要件を満たしてません。
富くじの要件は拠出額をもって拠出者に財物損失リスクを負わせ、受け取るべき対価を与えず、胴元が利得を得た場合。金銭を問わず、拠出者の財物の増減。
類似したのに賭博があるが、胴元がリスクを負う点で異なっています。
1000円を拠出したなら、拠出額を下回らない財物を与えないとダメ。
「コエリスのくじ」は1000円に対し、マエル本は300円であり、本来300円で得られるべき財物を1000円の拠出をさせており、差額が損失と考えられます
ちなみに「シルクロード」でも課金の消費アイテムをアトラクションくじで供出しています。
この場合、金銭でなくGEMがどう位置づけられるかが問題。
しかし、GEM運用者はGEM販売者と同一事業者で同一管理化にあり、
その間に取引実態(パチンコ屋と換金所の関係)は認められないと考えられます。
GEMの流動性の特性からも同一と思われます。
なお、富くじ法の処罰対象は胴元(事業者)並びに拠出者(購入者)。
ふ~疲れたw
段々と文章が適当になってる気もするけど、気のせい。
あくまでも上記は個人の見解です。
リアルで法務に関わる事があるので、その知識・経験上のもの。
法解釈は詳しく書けば構成要件や刑法と行政法の位置づけとか色々あるけどややこしいし、メンドイので省略w
詳しい現役生や法曹関係者がいれば書いてくれ( ゚Д゚)y─┛~~~~~
法解釈は色々あるので公的見解を問い合わせたいなら
景品法は公正取引委員会、富くじは法務省刑事部公安課、警視庁か警察庁または
所轄の生活安全課へ。
もうメンドイので、レスついても書かないと思うのであしからず - みんな気づいてる?
あくまでもデータとしてのGEMを買ってるのよ?
GEMはもう現金じゃないのだからそのデータをどうしようがプレイヤーの勝ってでしょう。 - >>5ROでクジの奴が問題になってたからクロノスのも当てはまるはずだよ
ROの見て気になったからクロノスの未使用アイウor魂のRMT相場を調べてクジの20倍以内に収まってるかどうかを計算した記憶がある
残念ながら20倍以内に収まっていてガッカリした
オーバーしてたら祭りにできたのにと - >>25>あくまでもデータとしてのGEMを買ってるのよ?
>GEMはもう現金じゃないのだからそのデータをどうしようが
>プレイヤーの勝ってでしょう。
法律上は判りませんが、アトラクションのポイント購入とも、
電子上の商品券とも解釈できそうな気がしますが、どうなん
でしょうね。
私からすれば、お祭りのくじ引きやヒモに商品が付いているのを
引っ張る類のものであり、射倖心を煽るといっても購入金額に
限度額があり、永久的に続くゲームでもなくその中で消費される
ものなので、お目こぼしの部類なのではないかと思ったりしますけど。
まぁ、RMTや複アカができなくはありませんが、一般的・日常的
とは思えませんし。
もちろん社会問題になればそうもいってられないとは思いますが^^; - >>16『アカウントごとに当選確率などを変えたりしない』とありますが、
運営さんの考えは違うようです。
僕が公式から連絡帳で確立の出し方成功率の数字は、
どうやって出してるのか聞いた所、
個人の確立ではなく、クロノス全体の確率との事でした。
これはクジだけじゃなく合成の成功率などもです。
僕なりの見解
Kクラ買って使おうが使っていない状態でも、
クロノス全体の成功率との事なので、
Kクラ使ってない人が成功すれば、
買った人が失敗すると判断しました。
皆さんはどうお思いになりますか?
僕は買っても買わなくても全体の成功率なので、
と言うのはおかしいと思います。
どうしても成功させたいから態々現金使ってGEM買ってる訳で、
それを買ってない人も同じ扱いで、
全体の成功率はおかしいと思います。 - >>28もともと最高50%などのものを特別に80%などに引き上げてもらっているわけですが。。。
- >>2928です
僕もそう思うんですが、
残念ながら運営さんの返事は、
全体での数字との事でした。
それを見ての僕の見解が、
Kクラ使ってない人が成功すれば、
買った人が必ずしも+30%の成功率にはならないのではないか?
という風に判断したわけですが・・・ - >>30全体って母集団の話でしょ?
だったら普通は、Kクラ使った人とKクラ使ってない人の母集団は別物ですよ
10個中、当たりが3個のくじと
10個中、当たりが6個のくじを引くのと同じ
前提条件が違うんだから、当然母集団も別物ですよ
そもそも、全体の確率じゃなかったら、それこそ垢毎に成功率があることになっちゃう - >>31貴方がおっしゃってる通り、
買った人と買ってない人分けられてるなら何も問題は無いのですが、
運営さんが言った事はクロノス全体との事ですので、
しっかり分けられてるとは思えないんですが・・・
それに垢毎に成功率が無いのであれば、
あの成功率は常時%が上下変動しなければ、
嘘の数字という事になりますよ?
実際90%での連敗もあるそうですし、
失敗した人からしたらあの数字は何なんだw
となりますからね - >>32それ程難しく考える必要はないと思いますが?
0~100の乱数を使い、まず数字を出します。
50%なら50以内の数字が出ていたら成功。
Kクラを使うなりして80%なら80以内で成功。
ただ、それだけのことだと思いますがね。
もちろん具体的な計算方法は公表されていないので
分かりませんが、運営の言う「全体の確率」というのは
垢毎とか別物の母集団とかは関係がないという意味だと
思います。
乱数に偏りが出るのは多少プログラムを組んだことが
あれば分かりますが、綺麗な乱数(?)や規則正しい乱数(?)
というのは難しいもので、結構偏るものなのです。
乱数表を使ったり、時間を使ったり、押すタイミングを
利用したり色々方法はありますけど。
少々愚痴になりますが、50%の確率の魂の器を4回連続引いても
成長武器は1個も当たらず、また、20~30%程度の確率は全くと
言っていいほど成功しないのに、70~80%は結構失敗するので、
「この%表示って何なのよ」と思うことは、よくありますがねw - >>33同じ様な経験されてる方多いんですね。
僕も頭の中ではわかってはいるんですが、
鍛錬も消失続き、
合成もK使用でまったく成功しない、
クジは全滅ときて、
一体いくらGEM使えば成功するんだと^^;
まー簡単に言うとクロノスの成功率はあてにならないと
言うことですかねw - >>23レスもらえないかもしれませんがレス
>↑レスでも出てるゲームアイテムを詐欺した判例でもゲーム内で「課金アイテム」と「ゲーム仮想通貨(詐欺者側が支払う)」のトレードを申し出て詐欺したと地裁で有罪となっています。
私の21の書込み
詐欺の手口として『課金アイテムを買ってから渡してくれ』というもので
被害者に現金としての損害が出たため『ゲーム内での遊戯のを逸脱した詐欺行為』
として有罪が出たのだと認識してます
誤)ゲーム内で詐欺行為をしたのだから有罪
正)ゲーム内で詐欺行為の中で被害者に現金を使わせたため有罪
gamenews.comより引用)増田耕児裁判長は「被害者は現実のお金を払ってアイテムを購入しており、ゲーム内
での遊戯行為とはいえない」として詐欺罪の成立を認めた。
クロノスに例えましょうか?
例1
A「ゲスク100個欲しいんだけど合円と交換してくれない?」
B「PSで前買いだめしてるからいいよ~」
A「おかしいなぁ~トレードできないや。PT組んでドロップでお互い拾おう!」
B「じゃぁ落とすね~」
Aは拾ってドロン
例2
A「ゲスク100個欲しいんだけど合円と交換してくれない?」
B「合円はすごく欲しいけどゲスク持ってないしクロもないんだ」
A「じゃぁゲスク8GEMで売ってるし実際800円で合円手に入るよ!」
B「じゃぁコンビニでウェブマネ買ってくる~」
以下同じ
例1はゲーム内で完結してますよね?
ゲーム内の詐欺が法で規制されてない以上問題ありません
(ゲームの規約で~などは別の話なので省略w)
例2はGEMを買わせてますよね?
遊戯の範囲を超えて、現金の実害があったため有罪と考えられる。 - >同条文の告示では「経済上の利益」とは事業者が特段の出費を要せずとも、提供出来る物品等、又は市販されていない物品等であっても受益者側からみて、通常、経済的対価を支払って取得すると認められるものは含まれる。
となっています。
>つまり、他では入手不可、または市場価格がなくとも、受益者(購入者)側が通常入手するに要する経済的対価が「経済上の利益」に当たると考えられます。
景品表示法における非売品(ここで言う成長)の評価額は
>(2)景品類と同じものが市販されていない場合は、その入手価格、類似品の市価等を勘案して、景品類の被提供者が通常購入することとしたときの価格による。
つまり非売品の成長の場合
・入手価格(この場合データを作る人件費かな)
・類似品の市価(類似品・・ないなw)
を考えて、『もし運営が成長を売るとしたときの値段』ということになる
非公認のRMTサイト等でいくらで売れてようが関係は全くありません
またまた例えになりますが、
弁当のシールを集めたらもらえるお皿(非売品)
・お皿を作らせた費用が1枚500円(↑でいう入手価格)
・同じ程度のお皿が食器屋で1000円で売っている。
この例で行くと1000円前後が非売品の景品表示法での価格となる
皿に書いてあるキャラクターのマニア間では1万円で取引されているが
それは"客観的に観て通常の価格ではない"
一般人からするとただの皿にかわりはないのです
ちなみに↑の見解は2年前になりますが公取と弁護士に確認済みです
クロノスやってる人にとっては成長は15000円の価値があるかもしれませんが
一般人からすると「なんでゲームのアイテムにそんな金だすの?」となる
それゆえ5にて
>運営が『販売していませんが参考基準として1万円で考えてます
と書いたのです - 私はそろそろこの話題興味なくなってきたのでそろそろレス控えます>>25同意w>>26「RJC2006記念ラグくじ」のことですかね?
これはRJCにて315円(現金)→クジと直接やったため問題になりました。
今回の件は
ゲームポイントのGEMなので(私的には今の所)問題ないと思います。>>28>>個人の確立ではなく、クロノス全体の確率との事でした
おそらく運営は、
『(クジ・合成に限らず)個人(ごと)の確率ではなく、クロノス全体(で確率を決めている)』
ということを言いたかったのでしょう
乱数どうこうは置いておいて
『1/315のパチンコでも2000回回しても当たらない』のと一緒
外れて悔しくなるのもゲームの楽しみの一つ - 細かいことを言えば
1GEM=1円とは言い切れません
ネットキャッシュで3000円分を買うと
実額2990円です。
(関係ないかもしれませんが^^;) - >>37なるほど。そういうことなのか
ROはやったことなくて記事読んだだけだから詳しくは理解してなかった
メイプルか何かでもGEM挟んでるからOKみたいなエグイ事やってたなそういや
ダメオンも真似して逃げ道作ってたのか
「現在の」法的にはOKなのかも知れないけどGEMって現金でしか買えないし現金でクジ買ってるようなもんだよな・・・ひでぇ話だ
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